・相続財産が少ない割に手間が掛かる
・負債が多くて相続してもマイナス
・相続するメリットがない
・相続財産は欲しいがほかの相続人と関わりたくない
・ほかの相続人にもらって欲しい
相続する権利があっても、相続しなくてもいいとかむしろ相続したくないというケースもやっぱりありますよね。その場合は、2つの方法があります。
相続放棄
確実なのは家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることです。相続放棄の手続きが完了すると法的に「最初から相続人ではなかった」という立場を手にすることができます。
負債の方が大きいとか、手間の方が上回りそうとか、泥沼になりそうとか、もうとにかく完全に関わりたくない場合は相続放棄をします。
負債を放棄したい場合
相続は被相続人が亡くなると自動的に開始されます。そして法定相続人は何も手続きをしないと3か月後には自動的に相続財産をすべて相続してしまいます。もともと相続するつもりなら何の問題もありませんが、もし預貯金や不動産などの資産よりも負債の方が多い場合、その返済義務もあわせて相続することになります。
自分が法定相続人で負債を放棄したい場合は3か月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
ただし相続放棄の手続きでは、負債だけを放棄できるわけではなくすべての相続財産を放棄することになります。相続放棄は一度手続きをしてしまうと取り消しができませんので、プラスの資産や不動産などもある場合はよく考えてから手続きを行いましょう。
相続放棄の手続き
相続放棄はとても重要な手続きです。少しでも相続放棄の可能性がある方は、事前に手続きの大まかな内容だけでも確認していざというときにすぐにできるようにしておきましょう。
相続放棄の必要書類
相続放棄は相続人しかできませんので、相続放棄をしたい場合は自分が相続人であることを証明する書類が必要です。
具体的には、被相続人の戸籍謄本と相続放棄する方の戸籍謄本で、これらを提出することで、被相続人の関係者の誰が相続人かを確認してもらいます。
それから相続放棄を希望する旨の申述書が必要です。これは裁判所のホームページでPDFをダウンロードできますので、プリントアウトして自分で記入することが可能です。
相続放棄の申述先
相続放棄をする場合は、申述書などの必要書類を家庭裁判所に提出します。この家庭裁判所は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」と決められています。
自分の住所地ではないので間違えないようにしましょう。
相続放棄の期日
相続の放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」となっています。
明らかに借金しかないから相続放棄をすると決まっている方は時間に余裕があると思いますが、事業などをされていて内容を把握するのに時間が掛かったり、財産と負債の額がわかりにくく放棄するかしないか微妙な場合などは、被相続人が亡くなってバタバタしている3か月は思ったよりも短く感じます。
資産の調査、必要書類の用意、弁護士や司法書士に依頼するならその準備など、どんどん進めておきましょう。
相続放棄の手数料
自分で手続きする場合は、家庭裁判所に支払う金額が800円+切手代くらいです。
弁護士か司法書士に頼むと、3~5万円で書類の用意や提出などもしてもらえます。
特に資産の調査などが大変な場合は、相続コーディネーターや弁護士、司法書士、行政書士などに頼んだ方がいいかもしれません。
相続放棄以外の放棄の方法
相続放棄は家庭裁判所で認められれば「最初から相続人ではなかった」という立場になります。借金があろうがなかろうが、面倒な不動産、ややこしい権利義務などからも解放されます。
ただそこまで拒否するわけでもないけど「私は受け取らないからほかの人が分けていいよ」「いろいろ検討した結果やっぱりいらない」「欲しいけどほかの相続人と関わりたくない」という場合は、ほかの相続人が相続してくれるなら、遺産分割協議でその旨を主張すれば放棄できます。
法定相続割合では相続人がどれくらいの割合で受け取るかが決められていますし、故人が遺言書で受取人に指名していることもありますが、どちらの場合も受け取る本人がいらないといえば無理やり相続させられるものではないので安心してください。