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代襲相続(だいしゅうそうぞく)

代襲相続 用語集

代襲相続とは

被相続人が亡くなって相続が開始した際に、法律では本来であれば相続人になる予定だった人が、すでに亡くなっていたり、相続欠格や相続廃除といった事情で相続できない時に、その相続人の代わりに相続するという制度のことをいいます。

民法887条では、被相続人の子供死亡している場合や相続放棄以外の理由で相続権を失った場合は、孫(直系卑属)が代わりに相続人になる、と定めています。

例えば被相続人が死亡した時点で、配偶者と子供が1人ずついる場合は、子供は相続順位1位なのでそのふたりが法定相続人になります。ところが子供が相続開始の時点で亡くなっている場合は子の直系卑属にあたる孫が代襲相続人になります。

(子及びその代襲者等の相続権)
民法 第887条

  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法第887条 – Wikibooks

代襲相続の条件

代襲相続にはいくつかの条件があります。

相続人が相続開始後に死亡した場合は代襲相続は適用されない

相続人の死亡が理由の代襲相続は、相続人が相続開始時に死亡していることが条件になります。相続人が相続開始時に生存していて、相続手続き前に死亡してしまった場合は、相続人が相続して、その財産をその子が相続するという二段階の手続きが必要になります。

代襲相続は相続放棄は含まれない

代襲相続になるのは本来の相続人が下記の理由により相続権を失ったときに限ります。
死亡
相続欠格
相続廃除

相続放棄により相続権を失った場合は、そもそも相続権がなかったものとして扱われますので、その子が代襲相続することはありません。

代襲相続は直系のみ

代襲相続も他の相続と同じく、直系の血縁が対象になるので、子供の配偶者や孫の配偶者が生きていても、その人は代襲相続人にはなりません。

(代襲相続人の相続分)
民法 第901条

  1. 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
  2. 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC901%E6%9D%A1

子の代襲相続

相続人の子(被相続人の孫)が代襲相続する場合に、孫も相続券を失っている場合は、その子(曾孫:ひまご、そうそん)が代襲相続します。その曾孫も相続権を失っていれば、その子(玄孫:やしゃご、げんそん)が代襲相続…という風に、直系卑属がいれば理論上は代襲相続は可能です。
これを「再代襲」といいます。
ただし「直系」という指定がありますので代襲相続は直系に限ります。直系卑属の配偶者が生きていても相続権を得ることはありません。

兄弟姉妹の代襲相続

相続開始時に、被相続人に、相続順位で第1順位の子、第2順位の父母がおらず、代襲相続もない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
そしてその兄弟姉妹が相続開始時に相続権を失っている場合は、その子であり、被相続人からみて「甥:おい」や「姪:めい」が代襲相続します。

ただし兄弟姉妹の代襲相続は1代限りという規定がありますので、甥や姪が相続権を失っていた場合は大甥(甥の子)や大姪(姪の子)は代襲相続することはなく、法定相続人になることはできません。

高齢化社会で少子化の昨今、生存している血縁者は兄弟の子供だけということも少なくありません。なんとなく血縁者に残るだろうと考えていても、代襲相続も含めて法定相続人に該当する人がいない場合は、何もしないと国のものになってしまいます。

いとこなどの遠い血縁者でも、お世話になった身近な人や団体などでも、相続財産を残したい場合は手続きできるうちに法的に手続きをしておきましょう。

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