PR

名義預金(めいぎよきん)

未分類

名義預金とは

口座の名義人とお金を管理している人が違う場合、その口座の預金を名義預金といいます。

例えば、子供や孫のためにその子の名義の口座を作ってコツコツ貯めたり、専業主婦が夫の収入から自分の口座に貯蓄するのも名義預金として扱われます。

名義預金として扱われると、その預金は口座名義人のものではなく口座を管理している人の所有財産とみなされます。

例えば、夫と専業主婦の妻の二人の家庭で、夫婦で相談して貯金はお互いの名義で半分ずつにしようと相談して夫名義の預金が3000万円、妻名義の預金が3000万円があったとします。
ここで夫が死亡したときに、相続人が妻1人で夫の預金が3000万円でそれ以外に資産がなければ、夫の相続財産は基礎控除3600万円以内なので相続税はゼロになります。
ところが、妻名義の預金の3000万円が名義預金と判断されてしまうと、妻名義だとしても実質的に夫の財産として相続財産の計算に組み込まれてしまうので、3000万円+3000万円=6000万円から基礎控除の3600万円を引いた2400万円が相続税の課税対象になってしまうんです。

相続財産の計算をするとき、それから負債もあるときなどに、名義預金の存在が大きくかかわってくることがあります。

名義預金は違法?

子供や孫など大切な人の銀行口座を作ってそこにお金を蓄えることはごく普通のことで、当たり前ですが名義預金をするのが違法というわけではありません。

問題になるのは被相続人が死亡したとき。被相続人の配偶者、子供、孫などの名義の預金を被相続人が管理していた場合は、名義預金と判断され、口座の名義人の財産ではなく被相続人の財産として相続の対象になる場合があります。

そんな場合でも、名義預金が悪いわけでも、名義預金と判断されて相続財産に組み込まれることも、それぜ課税額が変わることも違法ではありません。
問題になるとすれば、名義預金に該当するのに相続税の計算時に名義人の財産として扱って脱税をしたり、他の相続人の取り分を減らすなど権利を侵害したりする場合でしょう。特に名義預金があるのに名義預金として扱わずに相続の申告をしてしまうと、たとえそれが意図的でなかったとしても追徴課税の対象になる場合があります。

とにかく、相続財産のリストアップの時点で「これは名義預金かな?」と思ったら、調べるか相続のプロに確認してみましょう。

名義預金と判断されるポイント

名義預金の判断はケースバイケースで、はっきり決まっているわけではありませんが、今までの例からある程度の条件はわかっています。
その大きなポイントは3つ

誰のお金が預けられているか

まず一番重要なのは預けたお金は「もともと誰のものなのか」という点です。

非常によくあるのが配偶者の預金で、特に夫がお給料をもらっているけれど、専業主婦の妻の名義の口座に入っている場合。妻も家のことをやっているわけで、対価として自分名義の貯金をしてもいいと思いますが、今の日本の税務署の判断では、残念ですが夫の名義預金になる確率が非常に高いです。

お金が預けられていることを本人が知っているか

次に、その口座があることを「本人が知っているか」どうかというのも重要視されるポイントです。本人名義でも本人が知らない間に本人以外が貯めたお金は、確かに本人の預金とは言えませんね。

孫のために内緒で少しずつ貯めるなんてよくある話ですが、本人に知らせずに亡くなってしまうと孫の名義とは認められない可能性が高いです。

預金口座を管理しているのは本人か

そして「口座を管理しているのは誰か」というのもポイントになります。子供名義の貯金を親が管理していて亡くなってしまうと、親の財産として扱われてしまいます。子供が小さいうちは構いませんが、ある程度大きくなったら子供に渡してしまうのがいいかもしれません。

名義預金とばれるタイミングは

預金の名義が誰であっても、基本的には家族の問題なので誰かにとやかく言われることはありません。

ただ、相続の申告をした場合、申告をしなくても税務署が調査をしたい場合には、名義預金はかなりの確率で分かってしまうようです。

被相続人の収入から

税務署は被相続人の収入を知っているわけですから、当然どのくらいの預金があるかは検討を付けています。そしてその収入に対して資産が少なすぎると名義預金も含めた調査をします。

親族名義の資産から

相続税の調査は、被相続人の財産だけでなく被相続人の親族の財産にも及びます。例えば配偶者や子供の預金などは当然調べられますので、素直に申告しておいた方が安心です。

名義預金にしないためには

「子供や孫に無税でお金を残してあげたい」という場合は、本人に内緒でこっそり貯めて自分が亡くなった後のサプライズにするのも魅力的ですが、譲渡契約書を作ってしっかり形に残しておくことで、残された子供や孫も安心して受け取れることになります。

error: Content is protected !!