相続の単純承認とは
相続の3つの方法のうち、一番単純なものが単純承認で、被相続人の権利も義務も全て引き継ぐことです。
被相続人が残す財産は、現金、不動産、動産などのほかに、貸付金の返済を受ける権利や、借金を返済する義務、損害を賠償する義務などもあり、その内容によっては相続人が遺産を相続することがマイナスになることもあります。
単純承認は、被相続人の権利義務をそのまま無限に受け入れることです。遺産の合計がマイナスだった場合に単純承認で相続をしてしまうと、マイナス分を支払う義務も受け入れなければなりません。
(単純承認の効力)
民法 第920条相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
民法第920条 – Wikibooks
単純承認になる条件は?
有限責任で収まる限定承認と、相続を最初からしない相続放棄は、相続が始まってから3か月以内に家庭裁判所に申述することで認められますが、相続人からそういったアクションを起こさなければ自然に単純承認になります。
また相続人が被相続人の遺産を勝手に使ったり、隠したり、処分したりした場合は、あとで現芸証人や相続放棄をしようとしても認められず、単純承認をしたとみなされることになります。
(法定単純承認)
民法 第921条次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
民法第921条 – Wikibooks
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
- 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
相続の単純承認の期限
相続開始から3か月の間を熟慮期間といい、相続人になる方はその間に単純承認をするのか、限定承認か相続放棄をするのかを決めなければなりません。
この期間に限定承認や相続放棄をしなければ、相続人は単純承認をしたものとみなされます。
相続の単純承認をしない方がいい場合
単純承認をすると、借金や履行義務などもそのまま相続することになります。
例えば、お金を借りていて支払い義務があるとか、被相続人が誰かに対して損害賠償責任を負っていて支払いが残っていたりということもあります。
ですから、被相続人が亡くなったときは、可能な限り速やかに銀行の口座や郵便物などを確認して、お金や支払いを確認して遺産の全体像を把握することがとても重要です。
そして負債の方が上回るかもしれないと少しでも不安な場合は、専門家に相談するなり限定承認の手続きをするなりの対策を検討しましょう。
また、明らかに負債の方が大きいとわかっている場合は、相続放棄するのが一般的です。もちろん故人の責任は相続人が果たす、というのも一つの考え方です。
ただ、