相続税路線価とは
相続税路線価とは、相続税や贈与税の計算に使用する基準になるもので、道路に面している土地の評価額のことをいいます。
公開するのは国税庁で、毎年7月頃に国税庁のホームページで全国の地図に路線価が表示された路線価図というものが公開されています。インターネットで誰でも好きな土地の路線価を調べることができます。
国税庁路線価図
路線価図は、道路に面した土地の1㎡あたりの価格を表示していますので、土地全体の値段ではありません。
土地の価格は市販の物品やサービスのように定価がありません。そのため、参考になる価格として路線価というものが設けられています。その地域の土地は大体どのくらいの価格なのか、同じ地域でも大きな道路と細い道路で土地の価格はどれほど変わるのか、など路線価をみるとある程度の基準がみえてきます。
土地の取引などをする際には、専門家が路線価以外の要素も加えて総合的に評価額を算出しますが、相続税や贈与税を算出する際はこの路線価で算出することができます。
評価額の種類
公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税 評価額 | |
公表時期 | 3月 | 9月 | 7月 | 4月 |
対象 | 土地 | 土地 | 土地 | 土地・建物 |
管轄 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市区町村 |
公示価格 | 公示価格の約70~90% | 公示価格の約80% | 公示価格の約70% |
路線価図
路線価を表す数字
路線価で最も重要なのが、路線価の数字ですね。この地図では125Dと書かれているところに路線価図の数字は赤い印をつけました。
路線価図の数字は1㎡の評価額を「1/1000」円で表示しているので、125と書いてあれば1㎡あたりの評価額が125,000円ということです。土地が100㎡だったら100㎡×12.5万円=1250万円です。
この路線価で計算した数字は市場価格とは差がありますが、この計算で出すのはあくまで相続税や贈与税の基準になる土地の価格です。売買の際の取引価格の算出方法とは違いますので安心してください。
借地権割合を表すアルファベット
自分の所有している土地よりも、借りている土地の方が評価が安くなります。
125Dで100㎡が借地だった場合は、「D」は60%ですので土地の評価額1250万円に60%を掛けた750万円が評価額になります。
地区の区分を表す記号
地区の区分はビル街地区・高度商業地区・繁華街地区・普通商業併用住宅地区・中小工場地区・大工場地区・普通住宅地区の7種類に分かれており、路線価を表す数字とアルファベットを記号が囲む形になっています。