法定相続人とは
法律で定められた、被相続人の財産を相続できる人を法定相続人といいます。法定相続人になれるのは、配偶者と限られた血族だけです。遺言書で相続する人を指定されていない場合は、この法定相続人が遺産を分割することになります。
法律では、被相続人の配偶者は特に条文1条を割いて相続人であるとしていて、配偶者は最優先になっています。
(配偶者の相続権)
民法 第890条被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC890%E6%9D%A1
そのうえで、直系尊属である、子供、親、兄弟姉妹の順位を決めています。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC889%E6%9D%A1
民法 第889条
配偶者 | 被相続人の配偶者は、必ず相続人になり、常にほかの相続人よりも優先され、遺産相続の割合が多くなります。死亡時点で離婚していたり、入籍していない内縁関係の場合は、法定相続人にはなりません。 |
子供 | 被相続人の直系卑属である子供は、配偶者の次に相続の順位が一番高くなります。子供がいる場合、被相続人の親や兄弟は基本的に法定相続人にはなりません。 また子供が養子でも、相続の割合は同じです。 子供が死んでいて、孫がいる場合は、子供の代わりに孫が法定相続人になります。 |
父母 | 被相続人に子供がいない場合は、直系尊属の父母が法定相続人になります。法定相続の順位は二番です。 |
兄弟姉妹 | 兄弟姉妹は、被相続人に子供と存命の父母がいないときに限り、法定相続人になります。法定相続の順位は一番下の三番です。兄弟姉妹が亡くなっていて、その子供がいる場合(被相続人の甥または姪)は、自動的に代襲相続します。 |
法定相続人の相続分と遺留分
法定相続人は順位だけでなく、法律で相続の割合が決まっています。
(法定相続分)
民法 第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC900%E6%9D%A1
- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
子供、父母、兄弟姉妹が複数人の場合は、この法定相続分を分け合うことになります。
法定相続人の組合せと順位 | 法定相続分 | 遺留分 |
配偶者 のみ | 1/1 | 1/2 |
配偶者 子供 | 1/2 と 1/2 | 1/4 と 1/4 |
配偶者 父母 | 2/3 と 1/3 | 1/3 と 1/6 |
配偶者 兄弟姉妹 | 3/4 と 1/4 | 1/2 と なし |
子供 のみ | 1/1 | 1/2 |
父母 のみ | 1/1 | 1/2 |
兄弟姉妹 のみ | 1/1 | なし |
この割合は基準となるものなので、相続人同士の分割協議で相続人同士全員の同意があれば、この通りに分割する必要はありません。
皆の同意があれば平等に分け合う必要はまったくなく、配偶者がいても配偶者が相続しなくても構いませんし、配偶者と子供が等しく受け取っても構いませんし、すべてを法定代理人以外の孫が相続しても構いません。
もちろん、相続を放棄したり、寄付するも自由です。
相続人以外に相続はできない?
相続人は上記の通り法律で決まっているので、いくら仲が良くても信頼していても、法定相続人以外は相続人になれません。
ただし、被相続人が相続人ではない人に財産をあげたいと思えば、相続人にすることはできませんが遺言書で指定することで「遺贈」という形で財産をあげることができます。
遺言書で遺贈の相手に指定することができるのは、内縁関係、法定相続人ではない親族、姻族、親しい友人、近所の人、ヘルパーさん、有名人など、本当に誰でも構いません。
また、故郷の行政庁、母校、公益法人やNPOなどの団体、通った飲食店、病院など、人物ではなく法人や団体を指定することも可能です。
ただ、遺言者がいくら遺産をもらってほしくて遺言書で指定しても、相手にはそれを拒否する権利があります。
実際に遺言書に書かれたとおりに受贈者に伝えても、どうしていいかわからない山林はいらないとか、遺贈相手に指定されても親族や関係者に遺贈を断るように依頼されたり、トラブルになりそうで避けられたりと、遺言書通りに受け取ってもらえないケースも非常にたくさんあります。