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遺留分(いりゅうぶん)

遺留分とは 用語集

遺留分とは

遺留分とは、遺言、贈与、生前贈与、死因贈与などによって奪われない、法律で認められた最低限の相続分のことを指します。

遺留分(いりゅうぶん、Pflichtteillegitime西legítimaréservesuccessione legittima: 유류분(遺留分)、legitima portiolegitieme portiezachowek: 特留分)とは、強制相続分 forced share 又は法定相続権 legal right share ともいい、被相続人の近親者が有する遺産に対する取得権であって、当該近親者に遺留(確保)されており、遺言、遺贈又は死因贈与によって奪うことができないものをいう。

Wikipedia

遺留分の意義

被相続人は、遺言に自分の意思を自由に書くことが認められています。例えば、法定相続人にあたる子供とは疎遠なので相続権のない内縁の妻にすべての財産を相続させたいとか、相続人は子供が四人いるけど財産は介護をしてくれた一人に七割、ほかの三人には一割ずつにしたい、と希望を書いても何の問題もありません。
またその遺言通りに分配するのも、相続人が同意すれば全く問題ありません。

ただいくら故人の遺志とはいえ、自分の取り分が少ない相続人がそれを聞いて「はいそうですか」と簡単に納得できるわけではありません。また場合によっては遺産の相続を受けられない相続人が突然生活できなくなってしまう可能性もあります。
そこで法律は配偶者、直系卑属、直系尊属に一定の割合で最低限の相続を受けられる権利を保障しています。

(遺留分の帰属及びその割合)
民法 第1042条

  1. 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
    1.  直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
    2.  前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
  2. 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC1042%E6%9D%A1

遺留分の割合

遺留分の割合は、基本的に法定相続分の半分ですが、法定相続分とはちがい兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

法定相続人の組合せと順位法定相続分遺留分
配偶者  のみ1/11/2
配偶者  子供1/2 と 1/21/4 と 1/4
配偶者  父母2/3 と 1/31/3 と 1/6
配偶者  兄弟姉妹3/4 と 1/41/2 と なし
子供   のみ1/11/2
父母   のみ1/11/2
兄弟姉妹 のみ1/1なし

遺留分の例外

遺留分の時効

遺留分は保証された権利ですが、遺留分を認められた遺留分権利者が、相続や遺贈があったことを知った時から1年が経過したときは時効になり権利は消滅します。また相続の事実を知らなかったとしても、相続から10年が経過したときは時効になります。

相続欠格

遺留分は法律で確保されているものですが、法律により相続人として欠格とされた場合は、法定相続分も遺留分も認められなくなります。

ただし、欠格とされた場合でも代襲相続はあるので、欠格の父親の子供が遺留分を要求するということもあります。

(相続人の欠格事由)
民法 第891条

次に掲げる者は、相続人となることができない。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC891%E6%9D%A1

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