公正証書遺言とは
自筆証書遺言は自分で作成しますので法律の知識がないと遺言書として無効になってしまうことも珍しくありません。
それに対して公正証書遺言は、公証役場で公証人に希望する遺言の内容を伝えて、公正証書として遺言書を作成してもらうものです。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法令に従って作成する公文書のことです。
遺言書を公証人に作成してもらうことは、正確で有効なかたちで遺産を残すために最適な方法といえるでしょう。
(公正証書遺言)
民法 第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。民法第969条 – Wikibooks
- 証人2人以上の立会いがあること。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
- 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言にするメリット
公正証書遺言は、公証役場で法律のプロが作成してくれるので、法的に問題がある内容などは作成する前に教えてもらえますし、ミス等のチェックもしっかりしてもらえるのでそういった基本的なところで無効になることはありません。
また作成後は公証人が保管するので、相続人や利害関係者による紛失や改ざんの恐れがないのも非常に大きなメリットでしょう。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらうので無料では作れません。 公正証書遺言は相続する遺産の金額、作成の際の手数料などでだいたい4万円から7万円ほどかかります。
また公正証書遺言は公文書です。公証役場に作りに行ってその場で作れるものではなく、遺言の内容を伝えたり手続きをしたりするので、パパっと作れるものではありません。だからこそ信頼性が高いとも言えますが、手間が掛かることは確かです。
また遺言書の作成後に内容を変更したい場合、自筆証書遺言は自分で気軽に書き換えることができますが、公正証書遺言を変更するには法律で定められた手順に従って変更しないと、変更が無効になり変更前の内容が有効になってしまうことがあります。
公正証書遺言を変更する場合は、基本的に前の遺言を破棄して、新しい遺言を作成することになります。
この時、公正証書遺言書の原本は公証人が保管するので、手元の遺言書を捨てても撤回したことにはなりません。前回の公正証書遺言書は本人でも撤回することはできないので、新しい遺言書を作成して、希望する変更点をそちらに記載する必要があります。