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相続人が複数いる場合の法定相続割合は?

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相続人が1人の場合は、その相続人が全部相続しますが、相続人が2人以上いる場合は、法定相続割合が民法900条で決められています。

(法定相続分)
民法 第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
民法第900条 – Wikibooks

まず配偶者は必ず相続人になるので相続順位外になります。

相続の優先順位は、子や孫といった直系卑属が第1位、両親や祖父母といった直系尊属が第2位、兄弟姉妹が第3位となっています。

法律で相続人になるのは相続順位が高い人となっており、第1位の子供や孫などの直系卑属が1人でもいれば、第2位の親や第3位の兄弟姉妹が生きていても法定相続人にはなりません。

兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人の子供や子供の子供などの直系卑属と、両親や祖父母などの直系尊属のどちらもいない場合のみということになります。

相続順位
第1位配偶者 1/2 子供・孫などの直系卑属 1/2
第2位配偶者 2/3 両親・祖父母などの直系尊属 1/3
第3位配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

子供の相続割合は相続財産全体の1/2ですが、子供が複数人いれば1/2を人数で割った額が1人の相続分になります。子供が2人なら全体の1/4ずつ、子供が3人なら1/6ずつという風に子供の相続割合が少なくなり、配偶者の相続割合は変わりません。

3000万円の相続財産があり、配偶者が1人で子供も1人なら、1500万円ずつ分けますが、子供が2人の場合は、配偶者は1500万円、子供は1人750万円ずつ。子供が3人ならひとり500万円ずつになります。

ちなみに、子供がすでに亡くなっていても、その子供、つまり孫がいれば、子供の相続する権利は孫がそのまま引き継ぎます。d

また以前は非嫡出子の相続割合は実子よりも少なかったのですが、現在の法律では実子と同じ割合で相続できることになっています。

この相続順位1位が1人でもいれば、両親や兄弟姉妹が生きていても、法定相続人にはなりません。
もし法定相続人以外にも遺産を残したい場合は、遺言書を作成して相続人に指名するか、生前贈与で渡しておきましょう。

子供がいない場合は父母が法定相続人になります。相続割合は、子供が1/2だったのに対して、親は1/3と少なくなっています。こちらも2人生きていると1/3を半分ずつ分け合うことになります。

相続順位3位は兄弟姉妹です。被相続人の子供や親が1人でも相続人になったら、兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。兄弟姉妹というと実生活ではかなり近い親族という思いもありますが、相続においては兄弟姉妹は近いようで遠い存在のようです。

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