できる場合もあるしできない場合もあります
相続は被相続人が遺言書を残していれば、遺言書の内容が優先になります。そこで「孫に相続財産の全額を相続させたい」という意思を示すことが必要です。
ただ「本人が全額を孫に」と思っていても、お孫さん以外に相続人がいればその方々の遺留分などの問題がありますので全額は無理かもしれません。
今回はどうすればほかの相続人に遺産を渡さずに、孫に全額渡せるかを考えていきましょう。
お孫さんに全額相続させられるケース
孫が相続人になるのは代襲相続になるとき
まず遺産相続の大前提として、法定相続人というのがあります。法律で相続人として認められるのは、亡くなる方の配偶者は常に相続人ですが、その他は、直系卑属(子供や孫など)、直系尊属(両親や祖父母など)、兄弟姉妹の順になっています。
亡くなる方の子供、つまり孫の親(はいぐうしゃではない方)が生きていて相続人として欠格になっていなければ親等の近い直接の子供(孫の親)が相続人になるので、その子供である孫は相続人になることはできません。ですが、最優先で相続人の候補になる子供が死亡や相続欠格などの理由で相続人になれない場合は代襲相続という規定があり本来相続人になるはずだった方の直系が相続人になります。
これを簡単に説明すると、お孫さんが相続人になるには、亡くなる方の子供であり孫の親が亡くなっているか相続欠格となっている必要があるということです。
また配偶者がいれば配偶者も相続人になり、本来の遺産の法定相続割合は配偶者と孫で半分ずつになります。ただし遺言で孫に全額相続したいという意思表示があり、配偶者が法定相続割合も遺留分ももらわないことに同意すれば配偶者の取り分がゼロになります。
結論としては、本来の相続人である子供が相続人になれず孫が代襲相続をして、なおかつ配偶者が自己の遺産の相続分を放棄すれば孫が全額相続することは可能です。
遺言に相続人全員が同意すれば贈与は可能
遺産の相続とはまず故人の遺言があれば遺言が優先されます。その中に「遺産は全額、孫に贈与したい」と意思表示をし、それに残された配偶者や子供(故人の子供)などの相続人全員が同意すれば、厳密にいえば相続ではありませんが、結果として遺産をすべて孫に渡すことも可能です。
遺産の相続割合が法律で決まっているので、その通りに分けないといけないと誤解されている方も少なくないですが、相続人や遺言で指定された方が話し合って合意すれば法律の割合と全く違っても関係ありません。
他の相続人から異議が出たら全額は無理
はじめに書きましたが、亡くなった時に有効な遺言書があればその遺言書の内容が法定相続割合よりも優先されます。
ただし配偶者・子供・両親や祖父母など、ほかの相続人から異議が出れば話は別です。法律では被相続人の遺言書があればそこに記載されている希望が優先されますが、その一方で相続人が全く遺産を受け取れないということを防ぐために、遺留分という最低限の取り分を主張する権利を設けています。
遺留分は最大半分
遺留分は法定相続割合の半分です。本来の法定相続割合が2分の1の人は4分の1、本来の法定相続割合が3分の1の人は6分の1が遺留分として認められています。
例えば、相続人に配偶者と子供がいる場合に、配偶者と子供の両方が遺留分を主張すれば、配偶者に4分の1、子供にも4分の1、あわせて半分の相続財産の半分が遺留分侵害請求される可能性があります。
逆に考えると、遺言書で孫に残すと書いておけば、遺留分を主張されても半分はお孫さんに残せるということです。
ただこのやり方は、結局かわいいお孫さんとそのほかの相続人とで遺産を巡って争いが起こる可能性があります。できれば、生前によく話しあって、いざというときに揉め事にならないように準備しておけるといいですね。
生前に遺産をすべて孫に贈与したら?
「相続財産が法律で決まっているなら、生前に贈与してしまおう」というのも、よく相談される方が多い内容です。
ただし、これは見方を変えれば生前の相続であり、将来の相続人が受ける予定の権利を侵害する行為です。実際生前に全部贈与したいという理由の多くは「〇〇には遺産をあげたくないから、遺産をほかの人の名義にしたい」というもので、〇〇さんが将来遺産をもらう権利を不当に侵害しています。
こういう抜け道的なものに対して、法律は「特別受益の持ち戻し」という規定を設けています。これは被相続人から生前に特別に受けた利益を相続時に遺産として計算するというもので、遺産を公平に分配するという目的で規定されています。
「他の誰にも渡したくないから先に孫に贈与してしまおう」という気持ちは理解できますが、それはやはりほかの相続人にとって不公平ですので、実現させるのは難しいと考えてください。
それでも、遺言書に書くのと同様で、相続人が権利を主張したとしても、贈与が有効なものであれば半分はお孫さんに渡すことができますのでご安心ください。